この子、誰の子?

不見識を恥じる話だが、女性の離婚に関連して以下のような問題が有るらしい。

 『早産のために戸籍取れず 法の理不尽』
問題になっているのは、『離婚後、300日以内に生まれた子供は前の夫の子供と推定される』という民法772条(嫡出性の推定)。例えば、離婚後すぐに再婚し妊娠したものの、300日以内の早産で生まれたために子供は戸籍が取得ができないというもの。

まあ、上の例にも問題はある。
確か女性は離婚後半年間は一部の例外*1を除いて再婚が出来ないはず。
これらが規定されている民法の目的は生まれてきた子供の父親を特定する事が目的で、このケースは本来であれば離婚した元夫の戸籍に入る事を想定していると思うが、女性側ははっきりと別の男性の子供と認識している以上はそうも行かない。
残念ながら法律が現実から乖離しているとしかいいようが無い。
これの解決策だが、生まれた子供と両親でDNA鑑定を義務着けるのはどうだろうか?
そうすれば女性の離婚にかかわる余計な制限はなくせるし、産院での取り違えといった悲劇も無くなる。
どうだろうか?
いい事尽くめとおもうのだが恐らく女性側から反対が多く出るだろう(笑

*1:・前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降。 ・再婚相手が前回の離婚相手の場合。